CFN利用約款

株式会社キャリタス(以下「キャリタス」)が企画・運営するCFNサービスを利用される企業又は団体等(以下「企業等」)は、以下のCFN利用約款(以下「本約款」)に同意して頂く必要があります。

第1条(契約の成立及び約款の適用)

1. 本約款は、CFNの利用を希望する企業等からCFNの利用にかかる申し込みがなされ、キャリタスの取引基準に基づく審査により適格と判断した場合、キャリタスによる承諾の意思表示が企業等に到達したときをもって、キャリタスと企業等との間にCFNの利用契約が成立し、サービスの契約内容として適用されるものとします。
2. キャリタスは、本約款に基づき企業等にCFNにかかるサービスを提供するものとし、企業等は、本約款を遵守の上、CFNを利用するものとします。

第2条(CFN)

1. CFNとは、キャリタスが提供するバイリンガルのための就職・転職支援サイト[CareerForum.Net] https://careerforum.net/(求職者サイト)、及びhttps://manager.careerforum.net/(企業等が利用する管理用サイト)、CFNが提供する各種イベント・コンテンツ、CFNを活用した採用活動のサポートや代行業務などを含めたサービスの総称です。求職者の就職・転職活動を支援し、企業等におけるバイリンガル人材の採用活動を支援することを目的とします。
2.CFNでは、キャリタスと提携する他の事業者が提供するサービス又はコンテンツ(以下「提携サービス」)を含む場合があります。企業等は、提携サービスの利用には、これを提供する事業者が定める利用規約その他の条件が適用されることに同意します。なお、提携サービスの利用に対する責任は、これを提供する事業者が負い、キャリタスは一切の責任を負いません。

第3条(会員)

CFN会員(以下「会員」)とは、CFNに会員登録を申し込み、キャリタスがこれを承認した方を指します。

第4条(利用申込)

1.企業等は、本約款に同意したうえで、各サービス所定の企画書及び申込書兼設定指示書のキャンセルポリシーと規定を確認の上、必要事項を記入し、申し込むものとします。利用期間は、各サービスの申込期間又はサービス終了までとします。
2.企業等は、次の各号の事項についてあらかじめ同意するものとします。
(1) キャリタスが電子メール、郵便、電話又はファックス等の手段を用いて連絡すること
(2) キャリタスが、申込書兼設定指示書に記載の企業等の出稿表記名称及びCFNに公開の企業等ロゴ(企業等が指定し、提供したロゴデータ)をキャリタスのサービスサイト及び販促用パンフレットへの掲載等のマーケティング業務において使用すること(ただし、企業等から書面による申し入れがある場合は、この限りではありません)
(3) キャリタスが、企業等の採用傾向等、企業等がCFNを利用することから判明する情報を、企業等を特定できない形でCFNの品質向上等のために利用する場合があること
(4) キャリタスが、CFNの提供に際して、その一部をキャリタスと契約する第三者に業務委託する場合があること

第5条(CFNのサービスと利用料金)

1. 企業等は申込サービスを利用することができます。各サービスの内容は、サービス企画書及び申込書兼設定指示書に記載してあるものとします。
2. 企業等は、申込サービスの利用において、各サービスの利用料金をキャリタスに支払うものとします。

第6条(アカウント)

1.キャリタスは、利用契約の成立後すみやかに、申込書兼設定指示書に記載された企業等の担当者に対し、企業等が利用する管理用サイトに管理者権限を有するアカウントを作成し、ID・パスワードの案内を送付するものとします。
2.アカウント利用者の追加及び削除は、管理者権限を有するアカウントの保持者が行うことができます。個人情報保護及びセキュリティ保持の必要上、ID・パスワードについて厳重な管理義務を負うものであり、第三者にID・パスワードを譲渡、貸与又は開示等してはならないものとします。アカウントの管理は、企業等の一切の責任においてこれを行うものとし、それにかかる事故等に関し、キャリタスは何らの責任も負わないものとします。

第7条 (禁止事項)

企業等は、次の各号に定める行為を行ってはなりません。
(1) CFNの目的に反する行為
(2) 営利目的等の不適切な情報をCFNに登録する行為
(3) 匿名、偽名又は第三者に成りすましてCFNを利用する行為
(4) キャリタス又は第三者の著作権、商標権、特許権等の知的財産権を侵害する行為
(5) キャリタス又は第三者の財産、名誉、プライバシー、肖像権等の権利を侵害する行為
(6) CFNに登録された会員情報を本人の同意を得ずに第三者へ提供する行為
(7) キャリタス又は第三者を誹謗中傷する又はその恐れのある行為
(8) CFNの運営を妨げる又はその恐れのある行為
(9) CFNを利用して得た情報を用いてキャリタスが提供するサービスと競合するサービスを提供する行為
(10) CFNのサーバやネットワークシステムに支障を与える行為
(11) CFNに他社サイトの合同説明会や採用ページURLを掲載する行為
(12) CFN外からエントリーを促すような案内を掲載する行為
(13) 前各号の行為を援助又は助長する行為
(14) 本約款第9条、第10条、第11条に記載の禁止行為
(15) その他、CFNの運営上キャリタスが不適切と判断する行為

第8条(掲載情報)

1.企業等は、CFNに登録した情報について一切の責任を負うものとします。
2.企業等は、会員からの応募を受け付けるにあたり、求人情報に、従事すべき業務内容及び賃金、労働時間、その他の労働条件を明示することとします。
3.キャリタスは、企業等がCFN上に登録した情報を、内容が掲載基準に適う内容であるか否かを審査することができるものとします。企業等が登録した情報が不適切であるとキャリタスが判断した場合には、キャリタスは、登録された情報の掲載を保留又は中止し、修正を求めることができます。なお、企業等が予め希望する日時までに掲載の処理を行えない場合でも、キャリタスは何らの責任も負わないものとします。
4.CFNに関する著作権を含む一切の知的財産権は、キャリタスが有するものとします。ただし、企業等又は企業等から委託を受けた第三者が作成した原稿、写真等については、この限りではありません。
5.企業等は、キャリタスが、情報提供の多元化等を目的として、CFN以外のウェブサイト又は各種メディアにおいて、企業等のCFN上の会社情報等の転載を行うことがあり得ること、及び第三者が当該第三者のウェブサイトにおいて、企業等のCFN上の会社情報等の掲載を行うことがあり得ることについて、予め了承するものとします。

第9条(CFNを通じた告知(※1))

1.企業等は、キャリタスが競合他社と判断する個人又は団体が主催又は関連する採用活動(※2)については、CFNを通じて告知をすることはできません。
2.CFNを通じて行うことが可能な告知活動は、申込みをしているサービス(「キャリアフォーラム」、「CFN Online」など)のCFNに掲載している求人情報に関する情報が主となるものです。ただし、「キャリアフォーラム」や「CFN Online」などに申し込みをしていない企業等が購入したCFNターゲティングメールやCFNスペシャルランディングページによる告知については、別途相談に応じます。
告知におけるURL掲載とリンクについては、企業情報画面、求人情報画面、セミナー画面、バナー等のCFN内自社情報画面や画像に自社サイト及び自社が管理するサイトのURLを記載することは可能ですが、リンクを遷移させることはできません。
オリジナル求人画面は、自社サイト及び自社が管理するサイトへの遷移は可能ですが、自社サイト及び自社が管理するサイトのエントリーや応募を受け付ける画面(マイページなど)へ遷移させることはできません。
CFNスペシャルランディングページは、自社サイト及び自社が管理するサイトへの遷移は可能です。
CFNターゲティングメール、Webメールシステム、その他CFN機能を使って配信するメールでは、URLを掲載し自社サイト及び自社が管理するサイトへ遷移させることが可能です。
3. 告知の案内先がCFN内又は自社サイト及び自社が管理するサイト以外の場合は、CFNを通じて告知をすることはできません。
4. 「キャリアフォーラム」などのリアル会場イベントの前日から起算してさかのぼって3日目以降からイベント終了日までの間に行う各会場と同地域(※3)において求職者と直接会って行う採用活動については、CFNを通じて告知をすることはできません。なお、リアル会場イベントがある「キャリアフォーラム」にお申込みの企業等に限り、リアル会場イベント期間中の会場オープン時間外での採用活動については、応募者のみを対象として、CFNを通じて告知ができます。

(※1)CFNを通じて行う告知とは
(1) 企業情報と求人情報の掲載  
(2) バナーの掲載  
(3) CFNターゲティングメールの配信  
(4) Webメールの配信
(5) オンラインセミナープランナーを使ったセミナーの掲載  
(6) CFN機能を利用した返信メール内での告知
(7) その他、CFNの機能や関連商品を利用した告知

(※2)採用活動とは
就職説明会、面接、懇親会、採用イベント等の採用(インターンシップ含む)に関する活動を指します。

(※3)各会場と同地域とは
(1) ボストンキャリアフォーラム [アメリカのボストン地区]  
(2) ロサンゼルスキャリアフォーラム [アメリカのロサンゼルス地区]
(3) ロンドンキャリアフォーラム [英国のロンドン地区]   
(4) 上海キャリアフォーラム [中国の華東地区]
(5) シンガポールキャリアフォーラム [シンガポール国内]
(6) 東京(サマー・ウインター)キャリアフォーラム、留学経験者のためのキャリアフォーラム、外国人財のためのキャリアフォーラム [日本の首都圏(東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県の一都三県)]
(7) 大阪キャリアフォーラム、京都キャリアフォーラム [日本の関西地区]

第10条(リアル会場開催の「キャリアフォーラム」)

1. リアル会場開催の「キャリアフォーラム」の場合、展示品等各企業所有物の管理については、各企業の責任において管理をお願いいたします。キャリタスで会場の管理、警備は行いますが、会場内及び輸送時の損害、盗難、紛失、破損などについては、キャリタスでは責任を負いかねますのでご了承ください。
2. 会場施設、設備及び運営上、企業等に提供された設備等を企業等の故意・過失により破損された場合には、修繕費用等を請求する場合があります。
3. キャリタスが合理的な見地から不当であると認められる場合、退場又は今後のキャリタス主催・運営イベントへの出展をお断りする場合があります。その場合、出展いただいたイベントの基本企画、イベントツール、Webオプション等の出展に関する料金の返金は一切いたしません。
(不当であると認められるケース例)
(1) 他社イベントとの連動により求職者や他の企業等に誤解・混乱を生じさせた場合
(2) イベント運営スタッフによる度重なる指摘(3回を目処)にも関わらず、言動等(指定エリア外での求職者への声掛け、強引な勧誘、AV機器の音量など)の改善依頼に対応頂けない場合
(3) その他、別途キャリタスが定める「キャリアフォーラム」に係る出展企業実施要綱等に違反する場合
4. 申込みの企業数が満枠数を超えた場合は、受付順にキャンセル待ちとなり、キャンセルが発生した時点より受付番号順に繰り上がりといたします。
5. リアル会場イベント当日に利用のオプション(会場で使用する備品)などはイベント終了後に請求いたします。
6.その他、各商品のキャンセルポリシー及び規定については、申込書兼設定指示書をご確認ください。

第11条(人材紹介企業、人材派遣企業、アウトソーシング(特定労働者派遣)企業の出展)

人材紹介企業、人材派遣企業、アウトソーシング(特定労働者派遣)企業等の申込みについては、以下の記載事項に同意頂くことが必要となります。
(1) 職業紹介登録及び一般労働者派遣登録(募集を含む)を行うことを目的としての出展はできません。ただし、CFNが予め承認した場合はこの限りではありません。
(2) リアル会場イベント会場内での他の企業等(出展企業・団体等)への営業行為は禁止とします。
(3) 上記事項に違反した場合、その事実が判明した時点で、CFNの企業等及び会員に対しその事実を公表し、CFNの全機能の利用を停止し、「キャリアフォーラム」への参加や「CFN Online」等の掲載等、CFNに関する全サービスの利用をお断りさせて頂くとともに、違約金として契約商品の定価の2倍の金額を請求いたします。なお、当該違約金を超える損害が生じた場合には超過分についても請求する場合があります。「申込書兼設定指示書」の提出の時点で、上記事項に同意したものとみなします。

第12条(会員の個人情報)

1. 会員個人に関する情報であって、当該情報を構成する氏名、住所、電話番号、E-mailメールアドレス、在学校名・卒業学校名、その他の記述等により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む)を「個人情報」といいます。
2. 個人情報の提供と利用の目的及び利用範囲
キャリタスは、CFNの応募受付機能・セミナー申込受付機能を利用して会員が企業等へ応募・セミナー申し込みをした場合に、CFNに登録されている会員情報の中から以下の個人情報を応募者・申込者(以下、「応募者等」)データとして企業等へ移転、提供します。
応募者等データは、その求人の終了(応募締め切り)から2年後に企業等の管理サイトから削除されます。
3. オンライン応募・オンラインセミナー申込の際に企業等に提供する個人情報項目
(1) 応募の際に企業等に提供する個人情報項目
CFN ID、Name(氏名)、E-mail、Japanese E-mail Readable(「CFNからのメールは日本語を希望」へのチェックの有無)
【Current Address】
Country(国)、State/Prefecture(州/県/地域)、City/Town(市)、Street(住所)、Zip(郵便番号)、Primary Phone Number(電話番号)、Secondary Phone Number(その他の電話番号)※任意、Tertiary Phone Number(その他の電話番号)※任意
【Alternative Contact etc.】
Country(国)、State/Prefecture(州/県/地域)、City/Town(市)、Street(住所)、Zip(郵便番号)、Skype ID※任意、
Work Permit/Visa(労働許可・ビザ)、Language Level(言語レベル)、Skill(スキル・資格)※任意、PR Comment(自己PR)※任意
【Education Background】
Country(国)、State/Prefecture(州/県/地域)、University(大学名)、Major Category(専攻カテゴリー)、Major(専攻)、Official name of Major(専攻の正式名称)、Degree(学位)、Graduation Date(卒業年月)、GPA(成績)※任意、Detail(詳細)
【Work History】
Full-time Work Experience(職務経験年数)、Company Name(会社名)、Type of Business(業種)、Company Profile(事業内容)、Position Title(ポジション名)、Period at Position(期間)、Job Category(職種カテゴリー)、Career Level(キャリアレベル)、Employment Type(雇用形態)、Job Description(職種詳細)、Annual Income(直近の年収)※任意
【企業等が設定した応募者への質問への回答】
企業等が設定した場合のみ応募者に回答頂き、該当企業等へ提出します。
※任意質問の個人情報は、会員が回答した場合のみ提供します。

(2) オンラインセミナー申込の際に企業等に提供する個人情報項目
CFN ID、Name(氏名)、E-mail
【Education Background】
University(大学名)、Major Category(専攻カテゴリー)、Major(専攻)、Degree(学位)、Graduation Date(卒業年月)

企業等は、提供された個人情報については厳重に管理し、自社の採用活動にのみ利用することとします。それ以外の目的での利用は禁止します。ただし、本人の同意が得られた場合、またCFNが予め承認した職業紹介事業者が職業紹介の目的において利用する場合はこの限りではありません。
企業等の個人情報の取扱いについては、各企業等のホームページ等で確認できる状態にしておくものとします。

4. 提供した個人情報の第三者への開示
CFN会員情報より企業等に提供した個人情報については、企業等又は会員の同意を得ずに第三者に開示することは、原則としてありません。開示先・開示情報内容を特定したうえで、企業等又は会員の同意を得た場合に限り、開示するものとします。ただし、以下の場合は、関係法令に反しない範囲において、企業等又は会員の同意なく登録内容を開示することがあります。
(1) 法令に基づく場合
(2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(3) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
5. 第三者の範囲
次の各号に該当する場合は、当該個人情報の提供を受ける方は、本条の規定の適用については、第三者に該当しないものとします。
(1) キャリタスが利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取扱いの全部又は一部を委託する場合
(2) キャリタスの合併その他の事由による事業の承継に伴って個人情報が承継される場合
6. 免責
次の各号に該当する場合は、第三者による個人情報の取得について、キャリタスは何らの責任も負いません。
(1) 会員自らがCFNの機能又は別の手段を用いて特定の企業等に個人情報を明らかにする場合
(2) 本人特定情報以外の登録した内容により、期せずして本人が特定できてしまった場合
7.統計
キャリタスは、CFNの機能を利用して企業等に登録した個人情報をもとに、企業等及び会員を特定できない形式による統計データを作成し、当該データにつき何らの制限なく利用することができるものとします。
8. EEA及び英国域外への個人データの移転
キャリタスは、EUおよびEU加盟国のデータ保護に関する規制、特に「一般データ保護規則(2016/679)」及びEU離脱法2018により英国法に組み込まれ、データ保護・プライバシー・電子コミュニケーションEU離脱規則2019により修正されたGDPR(UK GDPR)(以下GDPR及びUK GDPRを総称して「GDPR」といいます。)にしたがって、これら規制が適用されるCFNプラットフォームを利用する応募者等の個人データをEEA及び英国域外の企業等に移転する場合には、当該移転先の企業等の国・地域が十分性認定を得ている場合は、これを根拠として移転を行うものとしますが、十分性認定を得ていない場合には、データ主体と管理者との間の契約の履行のためにその移転が必要となること(GDPR第49条第1項(b))を根拠に移転を行いますが、この場合には、企業等は、別紙(GDPR上の移転に関する特則)の内容を遵守するものとします。

第13条(会員の個人情報の訂正等又は利用停止)

企業等は、キャリタスから個人情報について訂正、追加又は削除を求められたときは、キャリタスの指示に従い、遅滞なく自己が保有する個人情報の訂正、追加又は削除を行うものとします。また、企業等は、キャリタスから個人情報の利用停止を求められた場合には、遅滞なくキャリタスの指示に従い、利用を停止することとします。

第14条(会員の個人情報の返還・廃棄義務)

企業等は、採用活動終了後は、個人情報の一部又は全部を含む秘密情報資料等を、廃棄又は消去するものとします。ただし、保管することについて本人の同意が得られた場合はこの限りではありません。

第15条(企業等担当者の個人情報の取扱い)

1.登録された企業等に所属する担当者の個人情報(企業名、所属部署名、氏名、連絡先住所、電話番号、E-mailアドレスなど)は、キャリタス内にて厳重に保管、管理し、あらかじめ本人の同意なく第三者へ提供、委託はしないものとします。また、下記の利用目的のみで使用し、あらかじめ本人の同意なく他の目的で利用することはありません。なお、ご登録は任意ですが、必須事項をご記入いただけない場合、CFN関連サービスが受けられない場合があります。
(1) 「CFN」関連サービスのメンテナンス等の情報の提供
(2) キャリタスの各種商品・サービスのご案内の提供
(3) 各種アンケート調査等の依頼
(4) システム運用のサポート業務における担当者情報の確認
※登録情報は「担当者情報の変更」より随時、訂正、変更、追加又は削除ができます。また、利用目的の通知、個人情報の開示、訂正、追加又は削除、及び個人情報の利用又は提供の拒否等を求める場合は、以下の問い合わせ先まで連絡するものとします。
【問い合わせ先】
株式会社キャリタス 採用広報事業部 グローバル事業企画部 E-mail: global-service@career-tasu.co.jp
2.個人情報管理責任者
登録いただいた個人情報は、以下の者が責任をもって管理するものとします。
〒112-0004 東京都文京区後楽二丁目5番1号 飯田橋ファーストビル9階
株式会社キャリタス〈個人情報保護責任者〉篠崎 和之 E-mail:privacy-madoguchi@career-tasu.co.jp
キャリタスの個人情報の取り扱いについては以下のURLをご覧ください。
URL: https://www.career-tasu.co.jp/jp/privacy/detail/

第16条 (Cookieの利用について)

キャリタスのCookie情報等の取り扱いについては以下のリンク先をご覧ください。
株式会社キャリタス Cookie情報等の取り扱いについて

第17条 (キャリタスの責任)

1. CFNの利用から生じる一切の損害(精神的苦痛、求人活動の中断、又はその他の金銭的損失を含み、これらに限定されません)に関して、キャリタスはキャリタスに故意又は重過失がない限り責任を負わないものとし、責任を負う場合でもキャリタスが当該企業等から受領した利用料金の総額を超えないものとします。
2. キャリタスは、企業等がCFNを利用する際に使用するいかなる機器についても、その動作保証をいたしません。また、キャリタスは、企業等がCFNを利用する際に発生する通信費用について、一切負担しないものとします。なお、メール連絡等が文字化け等で判読できない場合、キャリタスは再配信の義務を負いません。
3. キャリタスは、CFN上で会員が登録する情報の正確性については、保証するものではありません。
4. 企業等と会員との間で生じたトラブルその他企業等と第三者との間で生じたトラブルに関しては、企業等の責任において処理及び解決するものとし、キャリタスはかかる事項について責任を負わないものとします。

第18条(不可抗力)

キャリタスは通常講ずるべきウィルス対策では防止できないウィルス被害、天変地異による被害、その他キャリタスの責によらない事由による被害が生じた場合には、一切責任を負わないものとします。キャリタスはこれらの不可抗力に起因してCFNにおけるデータが消去・変更されないことを保証するものではありません。

第19条(第三者に対する責任)

企業等がCFNの利用により、第三者に対して損害を生じさせた場合には、企業等の責任において解決し、キャリタスは何らの責任を負いません。

第20条(損害賠償)

企業等が、本約款に違反し、キャリタスに対し損害を与えた場合、企業等は、キャリタスに対し、直接・間接を問わず一切の損害の賠償義務を負担します。

第21条(譲渡等)

キャリタスはCFNの画面上での事前通知をもって、企業等の特段の承諾を得ることなく、利用契約上の地位を第三者に承継させることができるものとし、本約款に規定する権利を第三者に譲渡し、また、義務を第三者に引き受けさせることができるものとします。

第22条(サービスの変更等)

1. キャリタスは、企業等への事前の通知なくして、企業等向けのサービスの変更又は一時的な中断を行うことがあり、企業等はこれを承諾します。
2. キャリタスは1カ月の予告期間をもって企業等に通知の上、企業等サービス全体の提供を長期的に中断もしくは終了することができます。

第23条(本約款の変更)

1.キャリタスは、以下の場合に、キャリタスの裁量により、本約款を変更することができるものとします。
(1) 本約款の変更が、企業等の一般の利益に適合するとき
(2) 本約款の変更が、本契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
2. キャリタスは、本約款について重要な変更を行う場合には、変更内容・条件等の適用開始日の1カ月以上前までに、本約款を変更する旨及び変更後の本約款の内容とその効力発生日をCFN上に掲載するものとします。
3.変更後の本約款の適用開始日以降に企業等がCFNを利用したときは、企業等は、本約款の変更に同意したものとみなします。

第24条(反社会的勢力の排除)

1.企業等及びキャリタスは、それぞれ相手方に対し、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 反社会的勢力
(2) 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
(3) 経営に反社会的勢力が実質的に関与していると認められる関係を有すること
(4) 自社又は第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力 を利用していると認められる関係を有すること
(5) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(6) 役員(取締役、執行役、執行役員、監査役又は肩書を問わずこれらに準ずる者をいう)又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難される関係を有すること
2.企業等及びキャリタスは、自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結する行為
(6) その他前各号に準ずる行為

第25条(契約解除)

1.企業等又はキャリタスは、相手方が次の各号に該当するときには、相手方に対し通知を行うことにより、即時にCFNの利用を停止し、利用契約を解除することができます。
(1) 本約款の規定又は企業等の所在国及び日本国の法令等に違反したとき
(2) 相手方の信用を傷つけたとき
(3) 差押え、仮差押え、仮処分、租税滞納処分を受け、又は破産、民事再生、特別清算、会社更生を自ら申し立てもしくは申し立てを受けたとき
(4) 手形・小切手の不渡処分を受け、又はその他支払い不能となったとき
(5) 事業の全部又は重要な部分を他に譲渡したとき
(6) 合併等により経営環境に大きな変化が生じたとき
(7) 信用に不安が生じたとき
(8) 事業を廃止したとき、又は清算にはいったとき
(9) その他本約款に定める事項を遂行できる見込みのなくなったとき
2.企業等又はキャリタスが前項各号のいずれかに該当した場合、相手方に対して負っている債務について当然に期限の利益を失うものとします。なお、前各項により、解除された当事者に損害が発生した場合でも、その相手方は一切の責任を負いません。
3.企業等は、キャリタスに対し3ヵ月前までの書面での通知により、CFNの利用契約を解除することができます。
4.企業等は、利用契約解除までに発生した債務については、利用契約解除後もキャリタスに対する義務を免れることはできません。
5.企業等は、利用契約が終了することによりCFNを利用することができなくなるものとし、これにより企業等が損害を被った場合でも、キャリタスは一切の責任を負いません。
6.利用契約解除後も、本約款第12条、第13条、第14条、第15条、第19条、第20条、本項、第26条、第27条は引き続き有効に存続します。

第26条 (準拠法)

本約款は日本法を準拠法とし、それに従って解釈することとします。

第27条 (管轄裁判所)

本約款に関する紛争については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所(140万円を超えない請求)を第一審の専属合意管轄裁判所とします。ただし、当該管轄裁判所が法令に反すると判断される場合には、法令の定めによるものとします。

第28条 (原本)

本約款は便宜上、英語に翻訳されることがありますが、本約款の原本は日本語によるものとします。

キャリタスのグローバルプライバシーポリシーについては以下のリンク先をご覧ください。
株式会社キャリタス グローバルプライバシーポリシー(GDPR/CCPA等)

2024年4月1日 改定

「別紙(GDPR上の移転に関する特則)」は、十分性認定を受けていない国・地域に応募者等の個人データが移転される企業等に適用されます。
別紙(GDPR上の移転に関する特則)

十分性認定を受けている国・地域については、以下をご確認ください。
個人情報保護委員会ホームページ内「越境データ移転:欧州委員会が十分なレベルの個人データ保護を保障している旨を決定している国・地域」
https://www.ppc.go.jp/enforcement/infoprovision/laws/GDPR/

「別紙(GDPR上の移転に関する特則)」は、十分性認定を受けていない国・地域に応募者等の個人データが移転される企業等に適用されます。

十分性認定を受けている国・地域については、以下をご確認ください。
個人情報保護委員会ホームページ内「越境データ移転:欧州委員会が十分なレベルの個人データ保護を保障している旨を決定している国・地域」
https://www.ppc.go.jp/enforcement/infoprovision/laws/GDPR/

別紙(GDPR上の移転に関する特則)

第Ⅰ節

第1条(目的及び適用範囲)

(a) 本別紙の目的は、個人データの第三国への移転に関し、個人データの処理に係る自然人の保護及び当該データの自由な移転に関する欧州議会及び理事会の2016年4月27日付規則(EU)2016/679(一般データ保護規則)(以下、「GDPR」)に定める要件の遵守を確保することである。
(b) 本別紙の当事者:
(i) 別添I.A.に掲げる、個人データを移転する自然人又は法人、公的な機関、組織又はその他の団体(以下「者」)(以下、各々「データ輸出者」)、並びに、
(ii) 別添I.A.に掲げる、データ輸出者から直接又は同様に本別紙の当事者である他の者を通じて間接的に、個人データを受領する第三国の者(以下、各々「データ輸入者」)は、本別紙(以下、「本別紙」)に同意する。
(c) 本別紙は、別添I.Bに明記する個人データの移転に対して適用される。
(d) 本別紙で言及される別添を含む、本別紙の付属書類は、本別紙の不可分の一部を構成する。

第2条(本別紙の効果及び変更の禁止)

(a) 本別紙は、GDPR第46条第1項及び第46条第2項第(c)号に従って、強制可能なデータ主体の権利及び効果的な法律上の救済を含む適切な安全措置、並びに、GDPR第28条第7項に従って、管理者から処理者及び/又は処理者から処理者へのデータ移転に係る別紙を定めるものである。但し、適切なモジュールを選択し、又は付属書類に情報を追加するかもしくはかかる情報を更新することを除き、本別紙は変更されてはならない。上記は、本当事者らが本別紙に定める別紙をより広範な契約に含めること、及び/又は他の条項若しくはさらなる安全措置を追加することを妨げない。但し、直接間接を問わず、本別紙に矛盾しないこと、又はデータ主体の基本的権利を損なわないことを条件とする。
(b) 本別紙は、GDPRに基づいてデータ輸出者が従う義務に影響を与えない。

第3条(第三受益者)

(a) データ主体は、第三受益者として、データ輸出者及び/又はデータ輸入者に対し、以下を除いて本別紙を援用し、強制することができる。
(i) 第1条、第2条、第3条、第6条、第7条。
(ii) 第8条:第8.5条第(e)項及び第8.9条第(b)項。
(iv) 第12条 – モジュール1:第12条第(a)項及び第(d)項。
(v) 第13条。
(vi) 第15.1条第(c)項、第(d)項及び第(e)項。
(vii) 第16条第(e)項。
(viii) 第18条 –第18条第(a)項及び第(b)項。
(b) 第(a)項は、GDPRに定めるデータ主体の権利を損なわない。

第4条(解釈)

(a) 本別紙において、GDPRで定義する用語が使用される場合、かかる用語は同規則と同一の意味を持つものとする。
(b) 本別紙は、GDPRの条文に照らして理解され、解釈されるものとする。
(c) 本別紙は、GDPRに定める権利及び義務に抵触するような方法で解釈されてはならない。

第5条(優先関係)

本別紙と、本別紙に同意した時点で存在するか又はその後合意される本当事者間の関連する合意の規定との間に矛盾がある場合には、本別紙が優先するものとする。

第6条(移転の詳細)

移転の詳細、特に移転される個人データのカテゴリー及びそれらが移転される目的は、別添I.Bに明記される。

第7条(ドッキング条項) [削除]

第II節 – 本当事者らの義務

第8条(データ保護措置)

データ輸出者は、データ輸入者が、適切な技術的及び組織的措置の実施を通して、本別紙に定める自身の義務を果たすことができると判断するに当たり、合理的な努力を尽くしたことを保証する。

8.1 目的の制限
データ輸入者は、別添I.Bに定める移転の個別の目的のみのために個人データを処理するものとする。データ輸入者は、以下の場合にのみ、他の目的のために個人データを処理することができる。
(i) データ主体の事前の同意を得ている場合。
(ii) 個別の行政、規制若しくは司法手続の関係で、法的主張の立証、行使若しくは防御のために必要な場合。又は、
(iii) データ主体若しくはその他の自然人の極めて重要な利益を保護するために必要な場合。

8.2 透明性
(a) データ主体が第10条に従って自身の権利を効果的に行使することができるよう、データ輸入者は、直接又はデータ輸出者を通して以下の事項をデータ主体に伝えるものとする。
(i) 自身の身元及び連絡先情報。
(ii) 処理される個人データのカテゴリー。
(iii) 本別紙の写しを取得する権利。
(iv) データ輸入者が第三者に再移転を行う予定である場合、その受領者又は受領者のカテゴリー(情報提供の観点から意味があり適切なものでなければならない)、かかる再移転の第8.7条に定める目的及びその根拠。
(b) 第(a)項は、データ主体が既に当該情報を有している場合には適用されないものとする。これには、かかる情報が既にデータ輸出者から提供されている場合、又は、かかる情報提供が不可能であるか若しくはデータ輸入者の不相応な努力を要することが判明した場合を含む。後者の場合、データ輸入者は、可能な範囲で当該情報を公開するものとする。
(c) 本当事者らは、データ主体から要求された場合、自身らが記入した付属書類を含む、本別紙の写しをデータ主体に無償で提供するものとする。企業秘密又は個人情報を含むその他の秘密情報を保護するために必要な範囲で、本当事者らは、写しの共有に先立ち、付属書類の文面の一部を編集することができる。但し、データ主体が、他の方法でその内容を理解するか又は自身の権利を行使することができない場合は、意味のある要約を提供しなければならない。本契約当事者らはデータ主体から要求された場合、編集した情報を開示せずに可能な範囲で、当該編集の理由を知らせなければならない。
(d) 第(a)項乃至第(c)は、GDPR第13条及び第14条に定めるデータ輸出者の義務を損なわない。

8.3 正確性及びデータ最少化
(a) 各当事者は、個人データが正確であり、必要な場合には、最新であることを確保するものとする。データ輸入者は、処理の目的を考慮した場合に不正確である個人データを、遅滞なく確実に消去又は修正するため、合理的なあらゆる措置を講じるものとする。
(b) 本当事者らの一方が、自身が移転又は受領した個人データが不正確であるか又は最新でないことに気づいた場合は、相手方当事者に不当に遅滞することなく連絡するものとする。
(c) データ輸入者は、個人データが処理の目的との関連において適切かつ関連性があり、必要な範囲に限定されていることを確保するものとする。

8.4 保存の制限
データ輸入者は、処理される目的のために必要な期間を超えて個人データを保持してはならない。データ輸入者は、本義務の遵守を確保するために、保持期間終了時における当該データ及び全てのバックアップの消去又は匿名化を含む、適切な技術的又は組織的措置を講じなければならない。

8.5 処理の安全性
(a)データ輸入者、及び、伝送の最中はデータ輸出者も、個人データの安全を確保するため、偶発的若しくは違法な破壊、滅失、変更、不正開示又はアクセスを招くセキュリティ侵害(以下、「個人データ侵害」)からの保護を含め、適切な技術的及び組織的措置を講じるものとする。安全性レベルの適切性の評価においては、最新技術、実施費用、処理の性質、範囲、背景及び目的、並びに当該処理に係るデータ主体にとってのリスクが十分考慮されなければならない。本当事者らは特に、暗号化又は仮名化しても当該処理目的が達成できる場合には、伝送中を含めかかる措置を講じることを検討しなければならない。
(b) 本当事者らは、別添IIに記載する技術的及び組織的措置に同意している。データ輸入者は、かかる措置により適切なレベルの安全性が継続的に提供されていることを確保するために、定期点検を実施するものとする。
(c) データ輸入者は、個人データを処理する権限を与えられた人員が、秘密保持を確約しているか又は適切な法律上の守秘義務に服することを確保するものとする。
(d) 本別紙に基づいてデータ輸入者が処理する個人データに係る個人データ侵害が発生した場合、データ輸入者は、その生じうる悪影響を軽減するための措置を含め、当該データ侵害に対応するための適切な措置を講じるものとする。
(e) 自然人の権利及び自由に対するリスクを招く可能性がある個人データ侵害が生じた場合、データ輸入者は、第13条に従って、不当に遅滞することなくデータ輸出者及び管轄監督機関の双方に通知するものとする。かかる通知は、i)当該侵害の性質の説明(可能な場合、関係するデータ主体及び個人データ記録のカテゴリー及び概数を含む)、ii)その予想される結果、iii)講じたか又は講じることを提案する対応措置、並びにiv)さらなる情報が入手できる連絡先の詳細を含んでいなければならない。データ輸入者は、全ての情報を同時に提供することが不可能である場合、不当に遅滞することなく、段階的に情報を提供することができる。
(f) 個人データ侵害が、自然人の権利及び自由に対する高度のリスクを招く可能性がある場合、データ輸入者はさらに、必要な場合はデータ輸出者と協力して、関連するデータ主体に対し、不当に遅滞することなく、当該個人データ侵害及びその性質を、第(e)項第(ii)号乃至第(iv)号に掲げる情報と共に通知するものとする。但し、データ輸入者が、自然人の権利及び自由に対するリスクを著しく減少させるための措置を講じているか、又は、通知に不相応な努力を要する場合を除く。後者の場合、データ輸入者は、代替措置として、公衆に当該個人データ侵害を知らせるため、意見広告を出すか又は類似の措置を講じるものとする。
(g) データ輸入者は、個人データ侵害に係る、関連する全ての事実を、その影響及び講じられた是正措置を含め、文書化し、記録に残すものとする。

8.6 センシティブなデータ
移転が、人種的若しくは民族的出自、政治的意見、宗教的若しくは哲学的信条、又は労働組合の組合員であることを明らかにする個人データ、自然人の一意的な識別を目的とする遺伝若しくは生体データ、健康若しくは個人の性生活若しくは性的指向に関するデータ、又は有罪判決若しくは犯罪に関するデータ(以下、「センシティブなデータ」)に関わる場合、データ輸入者は、当該データの特別な性質及びこれに伴うリスクに応じた特別な制限及び/又は追加的な保護措置を適用するものとする。かかる措置には当該個人データへのアクセスを許可する人員の制限、(仮名化等を含む)追加的な安全措置及び/又はさらなる開示に係る追加的な制限を含めることができる。

8.7 再移転
データ輸入者は、個人データをEU域外(データ輸入者と同一の国又は別の第三国)に所在する第三者に開示してはならない(以下「再移転」)。但し、当該第三者が、適切なモジュールの下で本別紙に拘束されるか又は拘束されることに同意する場合を除く。上記を除き、データ輸入者による再移転は、以下の場合にのみ行うことができる。
(i) 再移転がGDPR第45条に定める十分性認定の利益を享受する国に対する場合。
(ii) 当該第三者が、問題となる処理に関して、 GDPR第46条もしくは47条に定める適切な保護措置を別途確実に講じる場合。
(iii) 当該第三者が、データ輸入者との間で、本別紙に基づくものと同等のデータ保護を確約する拘束力ある法律文書に署名し、データ輸入者がデータ輸出者にかかる保護措置の写しを提供する場合。
(iv) 特定の行政、規制若しくは司法手続の関係で、法的主張の立証、行使若しくは防御のために必要な場合。
(v) データ主体若しくはその他の自然人の極めて重要な利益を保護するために必要な場合。又は、
(vi) 他の条件のいずれにも該当しない場合、データ輸入者が、当該データ主体に対し、特定の状況における再移転について、その目的、受領者の身元、及び、適切なデータ保護措置の欠如によりかかる移転から当該データ主体に生じうるリスクについて伝えた後に、当該データ主体から明確な同意を取得している場合。その場合、データ輸入者は、データ輸出者に連絡し、データ輸出者の要請により、当該データ主体に提供した情報の写しをデータ輸出者に伝えるものとする。
いかなる再移転も、データ輸入者が本別紙に定める他の全ての保護措置、特に目的制限を遵守することを条件とする。

8.8 データ輸入者の権限の下での処理
データ輸入者は、処理者を含め、自身の権限の下で行為するいかなる個人も、データ輸入者の指示に基づいてのみ処理を行うことを確保するものとする。

8.9 文書化及び遵守
(a) 各当事者は、本別紙に定める義務の遵守を証明できなければならない。特に、データ輸入者は、自身の責任において実施される処理活動の適切な証拠文書を残すものとする。
(b) データ輸入者は、管轄監督機関が要請した場合、かかる文書を提供するものとする。

第9条(復処理者の使用)[削除]

第10条(データ主体の権利)

(a) データ輸入者は、適切にデータ輸出者の協力を得て、本別紙に基づくデータ主体の個人データの処理及びその権利の行使に関連してデータ主体から受領した、いかなる問合せ又は要求にも、不当に遅滞することなく、かかる問合せ又は要求の受領から遅くとも1ヵ月以内に対応するものとする。データ輸入者は、かかる問合せ、要求及びデータ主体の権利の行使を容易にするために、適切な措置を講じるものとする。データ主体に提供されるいかなる情報も、明確かつ平易な文言を用いて、理解しやすく容易にアクセスできる形式によらなければならない。
(b) 特に、データ主体の要求により、データ輸入者は以下を無償で行わなければならない。
(i) データ主体に係る個人データが処理されたか否かを当該データ主体に確認すること、並びに、かかるデータが処理された場合、当該データ主体に係るデータの写し及び別添Iの情報を提供すること。個人データの再移転がなされたか又はなされる予定である場合、かかる移転がなされたか又はなされる予定の受領者又は受領者のカテゴリー(情報提供の観点から意味があり適切なものでなければならない)、第8.7条に定める当該再移転の目的及び根拠を提供すること。さらに、第12条第(c)項第(i)号に従って監督機関に苦情を申し立てる権利に関する情報を提供すること。
(ii) データ主体に関する不正確又は不完全な情報を修正すること。
(iii) データ主体に係る個人データが、第三受益者の権利を確保する本別紙のいずれかに違反して処理されているか若しくは処理された場合、又は、処理の根拠となっている同意をデータ主体が撤回した場合に、かかる個人データを消去すること。
(c) データ輸入者がダイレクト・マーケティング目的で個人データを処理する場合、データ主体がかかる目的に異議を申し立てたときは、データ輸入者は当該目的での処理を中止しなければならない。
(d) データ輸入者は、移転された個人データの自動処理のみに基づいて、データ主体に関して法的効果を生じうるか、又はかかるデータ主体に同様の重大な影響を及ぼしうる決定(以下、「自動的決定」)を行ってはならない。但し、当該データ主体の明示的な同意がある場合、又は移転先の国の法律に基づいてかかる行為が認められている場合を除くが、かかる法律は、当該データ主体の権利及び正当な利益を保護するための適切な措置を定めていなければならない。その場合、データ輸入者は、必要に応じてデータ輸出者と協力し、以下を行うものとする。
(i) データ主体に対し、予測される自動的決定、予測される結果及びこれに伴う推論を伝えること。並びに、
(ii) 最低限、データ主体が当該決定に異議を唱え、自身の見解を表明し、人による再評価を受けることを可能とする、適切な保護措置を実施すること。
(e) データ主体の要求が、特に繰り返しなされる性質により過剰である場合、データ輸入者は、当該要求に応じるための事務費用を考慮して合理的な料金を課すか、又はかかる要求への対応を拒否することができる。
(f) データ輸入者は、移転先の国の法律の下で許容されており、さらに、民主主義社会において GDPR第23条第1項に掲げる目的の1つを保護するために必要かつ比例的である場合、データ主体の要求を拒否することができる。
(g) データ輸入者が、データ主体の要求を拒否しようとする場合は、データ主体に対し、当該拒否の理由、並びに、管轄監督機関への苦情の申立て及び/又は法的救済の請求が可能である旨伝えるものとする。

第11条(救済)

(a) データ輸入者は、データ主体に対し、個別の通知又は自身のウェブサイトを通して、平易かつ容易にアクセスできる形式で、苦情処理の権限を有する連絡窓口を伝えるものとする。データ輸入者は、データ主体から受領した、いかなる苦情にも、速やかに対応するものとする。
(b) 本別紙の遵守に関連してデータ主体と本当事者らのいずれかとの間に紛争が生じた場合、当該本当事者は、当該問題を時宜にかなった方法で友好的に解決するために最善を尽くすものとする。本当事者らは、かかる紛争について互いに情報を提供し合い、適切な場合は協力して解決するものとする。
(c) データ主体が第3条に従って第三受益者の権利を援用する場合、データ輸入者は、データ主体の以下の判断を受け入れるものとする。
(i) 加盟国及び/若しくは自身の常居所若しくは勤務地における監督機関、又は第13条に定める管轄監督機関に対し、苦情を申し立てること。
(ii) 当該紛争を、第18条の意味における管轄権ある裁判所に委ねること。
(d) 本当事者らは、GDPR第80条第1項に定める条件に基づき、非営利の団体、機関又は組織がデータ主体の代理人となりうることを認める。
(e) データ輸入者は、適用あるEU法又は加盟国の国内法に基づく拘束力ある決定に従うものとする。
(f) データ輸入者は、データ主体が行った選択が、適用ある法律に従って救済を求める、当該データ主体の実体法上及び手続上の権利を損なわないことに同意する。

第12条(法的責任)

(a) 各本当事者は、本別紙の違反により、他の本当事者/本当事者らに与えた損害につき、当該他の本当事者/本当事者らに法的責任を負うものとする。
(b) 各本当事者は、データ主体に対して法的責任を負うものとし、データ主体は、本当事者が、本別紙下の第三受益者の権利を侵害することによってデータ主体に与えた、物理的又は精神的な損害に対する賠償を受け取る権利を有するものとする。このことは、GDPRの下におけるデータ輸出者の法的責任を損なうものではない。
(c) 複数の本当事者が本別紙に違反した結果、データ主体に与えた損害に対する責任がある場合、責任を有する全ての本当事者は、共同及び連帯して法的責任を負い、データ主体は、本当事者らのいずれに対しても、裁判所に訴訟提起する権利を有する。
(d) 本当事者らは、いずれかの当事者が第(c)項の下で法的責任を負う場合、当該当事者が、他の当事者/当事者らから、損害に対するその/それらの責任に相当する賠償の部分を回復する権利を有するものとすることに同意する。
(e) データ輸入者は、処理者又は復処理者の行為であることを理由に、自身の法的責任を回避することはできない。

第13条(監督)

(a) 別添I.Cに示されたとおり、GDPR第27条第1項の意味における代理人が拠点を有している加盟国の監督機関が、管轄監督機関として行為するものとする。
(b) データ輸入者は、本別紙の遵守の確保を目的とする手続において、管轄監督機関の管轄権に服し、協力することに同意する。特に、データ輸入者は、問い合わせに対応し、監査に服し、救済及び賠償措置を含む、監督機関が採用した措置の遵守に同意する。データ輸入者は、監督機関に対し、必要な行為がなされた旨の、書面による確認を提供するものとする。

第III節 – 公的機関のアクセスがあった場合における現地法及び義務

第14条(本別紙の遵守に影響を及ぼす現地法及び実務)

(a) 本当事者らは、個人データの開示要請又は公的機関によるアクセスを許可する措置を含む、データ輸入者による個人データの処理に適用されうる、移転先の第三国における法律及び実務が、データ輸入者の本別紙に基づく義務の充足を妨げると信ずべき理由がないことを保証する。このことは、基本的権利と自由の本質を尊重し、GDPR第23条第1項に掲げる目的の一つを保護するために、民主的な社会において必要かつ比例的なものを超えない法律及び実務は、本別紙に矛盾しないという理解に基づくものとする。
(b) 本当事者らは、第(a)項の保証を提供するにあたり、特に以下の要素を総合的に考慮したことを宣言する。
(i) 処理のチェーンの長さ、関与している行為者の人数及び使用された伝送チャンネルを含む、移転の具体的な状況、意図された再移転、受領者のタイプ、処理の目的、移転された個人データのカテゴリー及び形式、移転が発生した経済分野、移転されたデータの保存場所。
(ii) 移転の具体的な状況、並びに適用可能な制限及び安全措置の観点から関連性がある、目的地の第三国の法律及び実務(公的機関へのデータ開示を要求すること、又はかかる機関によるアクセスを許可することを含む)。
(iii) 移転先の国における、個人データの伝送中又は処理に適用された措置を含む、本別紙の下での安全措置を補完するために導入された、関連する契約上、技術的又は組織的安全措置。
(c) データ輸入者は、第(b)項に基づく評価を実施するにあたり、関連する情報をデータ輸出者に提供するために最善の努力を尽くすことを保証し、本別紙の遵守の確保に当たり、データ輸出者との協力を継続することに同意する。
(d) 本当事者らは、第(b)項に基づく評価を文書化し、要請された場合、かかる文書を管轄監督機関に提供することに同意する。
(e) データ輸入者は、本別紙に同意後、及び契約期間中に、第三国の法又は(開示要請を含む)措置における、当該法の第(a)項に基づく要件に一致しない実際の適用を示唆する変更に従う場合を含め、第(a)項の要件に一致しない法律又は実務に服するか又は服したと信じる理由がある場合、データ輸出者に速やか通知することに同意する。
(f) 第(e)項に基づく通知の後で、又はデータ輸出者が、その他の方法により、データ輸入者が本別紙に基づく義務をもはや満たすことができないと信ずる理由がある場合、データ輸出者は、問題に対処するために、データ輸出者及び/又はデータ輸入者が講じる適切な措置(例、安全性及び秘密性を確保するための技術的又は組織的措置)を速やかに特定するものとする。データ輸出者は、当該移転のための適切な安全措置が確保されえないとみなした場合、又は管轄監督当局がそのように指示した場合、データ移転を停止するものとする。かかる場合、データ輸出者は、本別紙に基づく個人データの処理が関与する限りにおいて、契約を解除する権利を有するものとする。契約に2者以上の本当事者らが関与している場合、本当事者らが別途合意していない限り、データ輸出者は、関連する本当事者についてのみ、かかる解除権を行使することができる。本別紙に基づいて契約が解除された場合、本別紙第16条第(d)項及び第(e)項が適用されるものとする。

第15条(公的機関によるアクセスがある場合におけるデータ輸入者の義務)

15.1 通知
(a) データ輸入者は、以下の場合に、データ輸出者に通知し、可能な場合は(必要な場合、データ輸出者の協力を得て)速やかにデータ主体に通知することに同意する。
(i) 本別紙に基づいて移転された個人データの開示につき、移転先の国の法律に基づき、司法当局を含む公的機関からの、法的拘束力のある要請を受けた場合。かかる通知は、要請された個人データ、要請当局、要請の法的根拠及び提供される回答に関する情報を含むものとする。又は、
(ii)移転先の国の法律に従った、公的機関による、本別紙に基づいて移転された個人データへの直接のアクセスを認識した場合。かかる通知は、輸入者が入手可能な全ての情報を含むものとする。
(b) データ輸入者が、移転先の国の法律に基づき、データ輸出者及び/又はデータ主体への通知を禁じられた場合、データ輸入者は、出来るだけ多くの情報を伝える観点から、可能な限り速やかに、禁止の免除を取得するために最善の努力を尽くすことに同意する。データ輸入者は、データ輸出者要請に応じて、データ輸入者の最善の努力を証明することができるように、その最善の努力を文書化することに同意する。
(c) 移転先の国の法律に基づいて許容される場合、データ輸入者は、データ輸出者に対し、契約期間中定期的に、受領した要請に関する可能な限り多くの関連情報(特に、要請の件数、要請されたデータのタイプ、要請機関、要請への異議申立がなされたか否か、及び当該異議申立の結果等)を提供することに同意する。
(d) データ輸入者は、契約期間中、第(a)項乃至第(c)項に基づいて情報を保存し、要請された場合、管轄監督機関に当該情報を提供することに同意する。
(e) 第(a)項乃至第(c)項は、本別紙第14条第(e)項及び本別紙第16条に基づく、本別紙を遵守することができない場合に速やかにデータ輸出者に知らせるというデータ輸入者の義務を損なうものでない。

15.2 適法性及びデータ最小化の審査
(a) データ輸入者は、開示要請の適法性、特に、かかる要請が要請元の公的機関に付与された権限の範囲に留まっているか否かを審査し、慎重な評価の後、かかる要請が、移転先の国の法律、国際法及び国際的な国際協調原則に基づいて適用される義務の下で違法であるとみなす合理的根拠があると判断した場合に、当該請求に異議申立を行うことに同意する。データ輸入者は、同じ条件の下、上訴の可能性を追求するものとする。要請への異議申立を行う場合、データ輸入者は、管轄司法当局が本案について判決を下すまで、当該要請の影響を停止する観点から、暫定措置を求めるものとする。データ輸入者は、適用される手続規則に基づいて開示を要求されるまで、要請された個人データを開示しないものとする。これらの要件は、本別紙第14条第(e)項に基づく義務を損なわない。
(b) データ輸入者は、開示要請に対する法的評価及びいかなる異議申立も文書化し、移転先の国の法律に基づいて許容される限りにおいて、データ輸出者に当該文書を提供することに同意する。データ輸入者は、要請された場合、管轄監督機関に提供するものとする。
(c) データ輸入者は、開示要請に対応する際に、かかる要請の合理的な解釈に基づき許容される最低限の情報を提供することに同意する。

第IV節 – 最終規定(FINAL PROVISIONS)

第16条(本別紙の不遵守及び解除)

(a) データ輸入者は、理由を問わず、本別紙を遵守できない場合、データ輸出者に速やかにその旨を通知するものとする。
(b) データ輸入者が、本別紙に違反しているか又は本別紙を遵守できない場合、データ輸出者は、かかる遵守が再び確保されるか又は契約が解除されるまで、データ輸入者への個人データの移転を停止するものとする。このことは、本別紙第14条第(f)項を変更するものではない。
(c) データ輸出者は、以下の場合、本別紙に基づく個人データの処理に関する限りにおいて、契約を解除する権利を有するものとする。
(i) データ輸出者が、第(b)項に基づいてデータ輸入者への個人データの移転を停止しており、本別紙の遵守が、合理的な期間内(いかなる場合であっても停止から1ヵ月を超えないものとする。)に回復されない場合。
(ii) データ輸入者が、本別紙に実質的又は継続的に違反している場合。又は、
(iii) データ輸入者が、本別紙に基づく義務に関して、管轄権を有する裁判所又は監督機関の、当事者を拘束する決定の遵守を怠った場合。
これらの事例において、データ輸出者は、かかる不遵守を管轄監督機関に通知するものとする。契約に2者以上の本当事者らが関与している場合は、データ輸出者は、本当事者らが別途合意していない限り、関連する本当事者についてのみ、かかる解除権を行使することができる。
(d) 第(c)項に基づく契約の解除に先立ち、移転された個人データは、データ輸出者の選択により、直ちにデータ輸出者に返却されるか、又は完全に削除されるものとする。当該データのコピーについて同様とする。データ輸入者は、データ輸出者に対し、データの削除を証明するものとする。データが削除又は返却されるまで、データ輸入者は、引き続き本別紙を遵守するものとする。データ輸入者に適用ある現地の法律が、移転された個人データの返却又は消去を禁じている場合、データ輸入者は、引き続き本別紙の遵守を確保し、かかる現地法上要請される範囲及び期間においてのみ、データを処理することを保証する。
(e) いずれの本当事者も、以下の場合に、本別紙に拘束される合意を撤回することができる。(i) 欧州委員会が、本別紙の適用ある個人データの移転を対象とする、GDPR第45条第(3)項に基づく決定を採択した場合、又は(ii) GDPRが、個人データが移転された国の法的枠組みの一部になった場合。
これらは、問題となっている処理に適用される、GDPRに基づく他の義務を変更するものではない。

第 17条(準拠法)

本別紙は、第三受益者の権利が認められていることを条件に、EU加盟国の1つの法律に準拠するものとする。本当事者らは、かかる準拠法をフランスの法律とすることに同意する。

第18条(裁判地及び管轄権の選択)

(a) 本別紙に起因するいかなる紛争も、EU加盟国の裁判所によって解決されるものとする。
(b) 本当事者らは、かかる裁判所をフランスの裁判所とすることに同意する。
(c) データ主体は、データ輸出者及び/又はデータ輸入者に対する訴訟手続を、自身の常居所が所在する加盟国の裁判所において提起することもできる。
(d) 本当事者らは、かかる裁判所の管轄権に服することに同意する。

別添Ⅰ

A. 当事者一覧
データ輸出者:
氏名:株式会社キャリタス
住所:東京都文京区後楽2-5-1飯田橋ファーストビル 9階
担当者氏名、肩書及び連絡先:「個人情報の取り扱いについて」第12条に記載の氏名、肩書、連絡先の通り
本別紙に基づいて移転されるデータに関連する活動:CFN に関するデータ処理活動
署名及び承認日:申込書兼設定指示書による契約成立の日
役割(管理者又は処理者):管理者

データ輸入者:
氏名:申込書兼設定指示書記載の通り
住所:申込書兼設定指示書記載の通り
担当者氏名、肩書及び連絡先:申込書兼設定指示書記載の通り

本別紙に基づいて移転されるデータに関連する活動:CFN に関するデータ処理活動
署名及び承認日:申込書兼設定指示書による契約成立の日
役割(管理者又は処理者):管理者

B. 移転の詳細
移転される個人データのデータ主体のカテゴリー:CFNの利用者である輸入者への求職志願者
移転される個人データのカテゴリー:CareerForum.Net利用約款第13条3項記載のとおり
移転されるセンシティブデータ(該当する場合):なし
移転の頻度(例:データの移転が一回的か継続的か):継続的
処理の性質:輸入者における採用活動に関する個人データの処理(保存・利用)
データ移転及びさらなる処理の目的:輸入者における採用活動への利用

個人データが保持される期間、又はそれが不可能な場合は、その期間を決定するために使用される基準:データ輸出者がデータ輸入者に対して個人データの削除を要求してから遅滞なく又はデータ輸入者の当該データ主体に対する採用活動の終了のいずれか早い方

C. 管轄する監督当局
CNIL(フランス)

別添Ⅱ データの安全性確保のための技術・組織上の手段を含む、技術的及び組織的措置

(1) 基本方針の策定
個人データの適正な取り扱いを確保するため、基本方針を策定すること
(2) 個人データの取り扱いに係る規律の整備
個人データの取扱方法、責任者・担当者およびその役割等について定める社内規程を策定すること
(3) 組織的安全管理措置
(i)個人情報の取り扱いに関する責任者を任命・設置すること
(ii)個人情報保護マネジメントシステムを整備し、社内の個人情報保護に関する統制を実施すること
(iii)安全管理措置に関する社内規程を従業員(契約社員・派遣社員を含む)に遵守させ、従業員が法や社内規程に違反している事実又は兆候を把握した場合は個人情報の取り扱いに関する責任者へ報告・連絡する体制を整備すること
(iv)個人情報を取り扱う業務を委託する場合は、委託先に対して厳正な監督措置を実施し、委託先においても個人情報に関する安全管理措置が厳格に保たれるように監視すること
(4) 人的安全管理措置
従業員に対し個人データの適正な取り扱いに関する教育・研修を定期的に実施すること
(5) 物理的・技術的安全管理措置
(i)個人データを取り扱う区域において、従業員及び第三者の入退室管理を行うとともに、持ち込み機器等の制限をおこなうこと
(ii)個人情報を含む文書や媒体、機器等は施錠保管等の盗難防止措置を実施すること
(iii)個人データおよび個人データを取り扱う情報システムへのアクセス制御、コンピュータウイルス対策、不正ソフトウェア対策、情報システムの監視等を実施すること
(6) 外的環境の把握
個人データを外国で取り扱う場合には、当該国の個人情報保護制度を把握した上で安全管理措置を実施すること